特定建設業の財産的基礎とは
特定建設業における財産的基礎の意義
特定建設業は、下請保護を主な目的に制度化されたもので、一般建設業とは異なり、特定建設業の許可を申請する者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要です。
特定建設業における財産的基礎の基準
許可申請直前の決算において、次のすべての基準を満たす者が、上記の基準を満たしているものとして取扱われます。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
①の「欠損の額」とは
- 法人の場合・・・貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金およびその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
- 個人の場合・・・事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額
②の「流動比率」とは
流動資産÷流動負債
③の「資本金」とは
- 株式会社・・・払込資本金
- 特例有限会社・・・資本の総額
- 合資会社および合名会社等・・・出資金額
- 個人・・・期首資本金
「自己資本」とは
- 総資本から他人資本を控除したもの
- 法人・・・純資産合計額
- 個人・・・期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額
①~③の基準を満たしているかの判断
<原則>
- 既存の企業・・・申請時の直前の決算期における財務諸表
- 新規設立企業・・・創業時における財務諸表
<上記財務諸表上では資本金の額に関する基準を満たさない場合>
- 申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、この基準を満たしているものとして取扱う