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全国的に営業展開する場合のポイント

全国的に営業展開する場合

全国展開を考える場合、目的と営業所の設置を具体的に考えることが重要です。

どのような規模でどの地域に営業展開するのか
民間工事と公共工事のどちらにウェイトを置き仕事を受注するのか

営業所のあり方

 

建設業法では、建設業許可業者は全国いかなる場所でも施工が可能です。しかし、請負契約の締結は、建設業法上の「営業所」の代表者、支店長などが行う必要があり、さらにその営業所には「専任の技術者」を置かなければなりません。

 例:福井県に「主たる営業所」があって福井県知事許可を受けている業者が、「主たる営業所」以外の営業所で契約を行い、施工する技術者などもその営業所の従業員をあてる場合は、その営業所を建設業法上の「営業所」として届け出る必要があります。

営業所の問題点

契約のたびに本社(「主たる営業所」)から地方の発注者のところへ契約を結びに行かなければならない。

技術者も本社から出向かせなければならない。

結果、時間も経費もかかり、地元業者に比べ、価格やサービスの点で後れをとる。

官公庁工事で元請受注するときの問題

官公庁工事を希望する場合、地元業者であるかどうかが、大きなポイントになります。

都道府県や市区町村は、主に地元からの税収によって成り立っており、その税金によって工事を発注する場合、どうしても「地元還元」「地元優先」になり、その地域内の地元業者への優先度は自然に高くなっています。そのため他の都道府県、市区町村の業者は地元業者に比べて受注機会がほとんど無いに等しい状況です。

地方自治体の工事を受注したい場合は

特に力を入れて営業展開したい地域に、「営業所」としての諸条件をクリアし、重点的に営業所を設けたほうが現実的であり、その方が受注しやすくなる可能性があります。

 

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受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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