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廃業届と届出書

「廃業届」とは

廃業届は、

廃業せざるを得ない事由による場合
申請人の都合あるいは自由意思により廃業する場合

に提出。
※申請人の都合による廃業には、軽微な工事のみを受注する建設業は続けるが、許可が必要な建設業の廃業する場合もあります。

廃業届を出す者

  1. 個人で営業していた事業主が死亡したときは、その相続人
  2. 法人が合併して消滅したときは、その役員であった者
  3. 法人が解散したときは、その清算人
  4. 許可を受けていた建設業の一部またはすべての建設業を廃止したときは、その申請者
  5. 破産したときは、破産管財人

届出書とは

 廃業届と通常の変更届(経営業務の管理責任者や専任の技術者などの変更)の中間に位置するのが「届出書」です。

「届出書」とともに「廃業届」も出す場合

  • 許可申請の際に置いた「経営業務の管理責任者」や「専任の技術者」が欠けた場合、どうしても代わる者がいない場合は、この「届出書」とともに「廃業届」を行政指導により提出。
  • 故意または過失により「廃業届」による「廃業」により許可取消処分を避けようとしたことが判明した場合、虚偽の申請とされ、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。この処分を受けると、以後5年間、許可申請ができなくなります。
  • 自己に不利ではあっても、生じた事態を正直に「届出書」により届け出れば、行政処分(廃業届の提出は行政庁内では最終的に取消処分になります)後、再び要件を満たすようになったとき、または欠格期間を経過した後、あるいは欠格者を削除すれば、いつでも許可の申請が可能になります。

 

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受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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