建設業許可の新規申請・更新なら

建設業許可どっとこむ

営業所を新設するときは

営業所を新設するときは

政令第3条で定める営業所の「使用人」と「専任の技術者」が必要
「使用人」と「専任技術者」の兼任は可能
すべての許可業種の営業が可能だが、一部のみの営業でも良い
届出期間は30日以内
公共工事の受注が目的であるならば、その地方自治体に営業所設置届と入札参加願いの変更届を提出し、「準地元企業」として扱われるようにすることも重要。

営業所を新設するいろいろなケース

  1. 知事許可業者が、同一都道府県内に新たに「営業所」を設置する場合
  2. 大臣許可業者が、同一都道府県内に新たに「営業所」を設置する場合
  3. 写しの提出不要。「政令第3条の使用人」「専任の技術者」「経営業務の管理責任者」届出。
  4. 大臣許可業者が、これまで営業所を設置していなかった都道府県に新たに「営業所」を設置する場合
  5. 許可申請書、変更届および添付書類の写しの提出必須。

 

無料相談窓口
TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

※無料相談をご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!



ホーム RSS購読 サイトマップ
初めての方へ 無料相談フォーム よくあるご質問 お客様のコメント 事務所概要 特定商取引に基く表示