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経営事項審査の概要

公共工事受注には経審が必要

公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は経営事項審査を必ず受けなければなりません。

公共工事とは

次のような施設・工作物を作るための工事と規定されています。

  1. 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上・下水道
  2. 消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場
  3. 電気事業用施設(発電・配電・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
  4. 公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)

 これらの公共工事の契約は、そのほとんどが入札制度によるものです。

経審の結果で受注工事の範囲が決まる

 また公共工事は国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保のための2つの条件が要求されます。

  • 1つめの条件は、技術者や財務基盤、工事成績などに関して一定基準を充たすことです。これを客観的に判断するものが経営事項審査(以下「経審」という)なのです。
  • 2つめの条件は、公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが独自で、経審の結果に工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その受注できる工事の範囲を決めることです。これを入札参加資格審査といい、点数に応じて「S・A・B・C・D」のような「格付け」がされます。例えば、国土交通省が発注する土木工事で契約金額が5億円の工事を請け負う場合、「B」等級以上の資格を有していることが条件となります。

 

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