一般建設業の財産的基礎、金銭的信用とは
財産的基礎の審査
新規申請の場合
建設業法では、信用担保する要素として「一般建設業の新規申請では一定額(500万円)以上の財産」の有無の審査が必要となります。
許可更新の場合
許可を受けた後の更新では「許可を受けて」不測の事態(倒産など)が生じることなく、かつ、必要な変更届を確実に提出して「5年間営業していた」ことが財産的基礎に代わって評価されるので、改めて財産的基礎の審査は受ける必要がありません。
「500万円以上の資金を調達できるかどうか」は書面で審査
財産的基礎の具体的な金額
- 自己資本額が500万円以上(許可申請直前決算時の総資産から総負債を引いた額)
※財産的基礎は法人は認められますが、個人の場合は認められない例が多いようです。しかし、青色申告により貸借対照表が添付されている場合には、認められることがあります。
資金調達能力
- 申請人名義の金融機関の預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計額)
- 申請人名義の所有不動産などの評価証明書
- 申請人名義の金融機関の融資証明書など