商号、所在地、資本金、役員などの変更は
商号、所在地、資本金、役員などに変更が生じた場合
商号、所在地、資本金、役員のほか、営業所の名称・所在地・業種、個人業者・支配人の氏名、令第3条使用人に変更が生じたとき、変更の日から30日以内に様式第22号の2(「変更届出書」)により届け出ます。
これらの変更事項は、事前に商業登記または戸籍登録として法務局、市町村役場に変更の申請を行った後になります。
これらの変更事項は、事前に商業登記または戸籍登録として法務局、市町村役場に変更の申請を行った後になります。