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商号、所在地、資本金、役員などの変更は

商号、所在地、資本金、役員などに変更が生じた場合

商号、所在地、資本金、役員のほか、営業所の名称・所在地・業種、個人業者・支配人の氏名、令第3条使用人に変更が生じたとき、変更の日から30日以内に様式第22号の2(「変更届出書」)により届け出ます。

これらの変更事項は、事前に商業登記または戸籍登録として法務局、市町村役場に変更の申請を行った後になります。

 

無料相談窓口
TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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