決算変更書届作成のポイントは
毎年提出しなければならない書類
工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、納税証明書は、毎年提出しなければならない書類です。ポイントとして、工事経歴書は工事が完成し引渡した時点で、1年を通じてこまめに記録しておくことが必要です。使用人数や定款などは変更があった場合のみ提出。
工事経歴書(様式第2号)の記載について
行政庁によって、
- 1年間のすべての完成工事の記載を求める
- 全体の8割、6割程度を記載すればよい
- 1業種1頁でよいなど取扱いはさまざまです。
決算変更届作成のポイント
決算変更届のとらえ方
決算変更届は提出義務があるだけでなく、
自社の最新情報を発注者など広く一般に知らせることができるという点(詳細な情報を載せる)を意識する必要がある。
詳細な情報の例
発注者はどういうところなのか、官庁が多いのか、同じ官庁でもどこから受注しているのか、どんな工事を施工しているのか、特定の工法、技術だけなのか多様なのか、工事の規模は大型工事が主なのか、小規模工事を数多く受注しているのか等
消費税の取扱い
- 実務的には工事経歴書(様式第2号)と直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)は、消費税込みでも抜きでもOK。
- 工事経歴書(様式第2号の2)では税抜きとする取扱いが多いようです。
- 財務諸表は抜きでも込みでもよいことになっていますが、抜き、込みの明示が必要です。
- 経審の申請は消費税抜きの財務諸表でないと受け付けられません。
決算変更届を毎年必ず提出する必要性
許可の有効期間が5年になったことにともない、決算変更届を毎年提出していないと、許可の更新を受付けないとする行政庁があります。このため、決算変更届は毎年必ず提出し、許可要件について緊急事態が生じた場合、代わる者がいるかなどをチェックしておくことが大切です。