工事経歴書とは
経審を受ける、受けない場合の工事経歴書
経審を受ける者
決算変更届提出の際、工事経歴書(様式第2号の2)を添付すれば、経審には工事経歴書の添付は不要。これにより、決算変更届に添付される工事経歴書の様式が2種類となりました。
経審を受けない場合
様式第2号を用い、完成年月順に記載し添付します。経審を受ける場合は、様式第2号の2を添付する。
経審を受ける場合の工事経歴書(様式第2号の2)作成注意点
全業者共通の注意事項
- 決算機内に完成した工事のうち、請負金額の大きい順に記載
- 建設工事の種類ごとに、その合計額の70%以上を記載。ただし、許可を受けなくてもいい軽微な工事については、10件を超えて記載する必要はありません。
- 工事場所については、都道府県および市町村名を記載(平成16年4月9日付け書式改正による)
- 配置技術者を置いた場合は、その氏名も記載
- 建設工事の種類ごとに、その最終ページには請負件数と合計金額を記載
- JV工事の場合は、「元請又は下請の区別」の欄にJVと記載
- 請負金額は消費税抜きで記載
- 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事では、それぞれPC工事、法面工事、鋼橋上部工事の請負をした場合は、「請負代金の額」欄の右側点線枠内に、内訳業種名とその請負金額を記載
- 工事進行基準を採用した場合は、「請負代金の額」欄に、当該決算期の計上完成工事高を( )内に付記
工事経歴の記載について
基本的には、許可を受けなければならない工事については、70%になるまで記載することに変わりはありませんが、許可を受けなければならない工事で70%に達しない場合には、その後については、軽微な工事を10件書けばいいことになります。したがって、軽微な工事のみを受注している建設業者については、10件のみを記載すればいいということになります。