変更届とは
許可申請で届出た申請内容に変更が生じたとき
定められた期間内に定められた書式による届出が必要です。
毎年1度の決算終了時(所定の書式によって期限内に届け出る)
決算変更届(事業年度終了届)を提出して問題なく継続して営業していることを明らかにする必要がある
変更届(所定の書式によって期限内に届け出る
)取締役、資本金、営業所在地などの変更、経営業務の管理責任者や専任の技術者の交代、欠如等
変更届での期間
許可を受けた建設業者は、許可申請書を提出した日以後に生じた変更事項を許可を受けた日以後変更を生じた日から定められた期間内に届出ることが義務づけられています。
変更後30日以内→商号・営業所の名称、所在地・業種の変更、営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止、資本金額の変更、役員の新任・退任・辞任、代表者の変更、役員の氏名、支配人の新任・退任
変更後2週間以内→経営業務の管理責任者の変更・専任の技術者の変更・令第3条に規定する使用人の変更
変更届の提出を怠ると
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
決算の変更届とは
事業年度終了後に毎年提出することになっている、いわゆる「決算の変更届」があります。この届けは、事業年度終了後4ヶ月以内に提出。
添付書類には、工事経歴書、工事施工金額、財務諸表、事業報告書等があります。
国家資格者等・監理技術者一覧表とは
国家資格者等・監理技術者一覧表は、「専任の技術者」として許可申請時に申請した者以外に国家資格を有する者などがいる場合に届出。この届け出は事業年度終了後4ヶ月以内に提出することになっています。