許可の取得が必要な場合とは
建設業許可が必要となる業者は
建設業法第3条で、建設業を営む下記の者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事の場合でも、木造住宅とは、主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するものと解釈されているので、2分の1以上を店舗に使用する建物
つまり業として建設工事の完成を請け負い、軽微な工事以上の工事を施工する業者はすべて建設業許可が必要です。
建設業許可が不要な場合とは
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業許可は不要です。
- 1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事
- ただし、建築一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事。又は、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
その他、建設業許可が不要な場合とは
- 自家用の建物や工作物を自ら施工する者
- 他の官公庁から委託を受け、施工する官公庁
- 船舶のように土地に定着しないものの建造の内部の電気、給排水設備、内装などの工事