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許可業種の追加

取得していない許可業種の追加申請

追加申請となる場合
一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業の許可を受ける。
特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業の許可を受ける。
新規申請となる場合
一般建設業の許可のみを受けている者が他の業種について初めて特定建設業の許可を受ける。
特定建設業の許可のみを受けている者が他の業種について初めて一般建設業の許可を受ける。

業種の追加申請をする場合の要件

すでに取得している許可業種を1度も更新していない場合

 取得しようとする業種について、

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任の技術者
  • 財産的基礎

を、新規申請と同様にクリアすることが必要です。※ただし、一部の都道府県については省略しているところもあります。

すでに取得している許可業種を1度以上更新している場合
  • 一般建設業では、財産的基礎または金銭的信用要件は不要。
  • 特定建設業では必ず特定許可の要件をクリアしていることが必要。
許可業種の追加申請の手続きに関して

基本的に新規申請と同じ。※ただし、一定の添付書類が省略可能。

複数の営業所がある場合

営業所ごとに別の業種を申請することが可能。

例:本社が福井、支店が石川、大阪、鹿児島にあり、現在、建築工事業の許可を取得している場合に、鹿児島支店のみで造園工事業の追加申請をすることができ、さらに現在、営業所のない東京に別業種の管工事業のみを追加申請することも可能です。

許可の一本化とは

 許可の業種追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの管理が煩雑になり許可手数料もそれぞれにかかります。この問題を解決するために更新手続きを行う際に、有効期間の残っている他の許可についても同時に許可の更新をする制度を設けました。これが「許可の一本化」です。

許可の一本化のメリット・デメリット
更新手続きの管理がしやすくなる
許可手数料も最小限に抑えられる
利用には、原則として許可の有効期間が6ヶ月以上残っていることが必要。
追加申請と同時に一本化の申請を行う場合、追加申請の内容について問題があり、受理後却下されると、従前の許可についても一本の申請となっているため、許可を失ってしまう

 

無料相談窓口
TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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