特定建設業の許可要件
特定建設業と一般建設業の許可要件の違い
特定と一般の許可要件の同じところ
- 経営業務の管理責任者
- 誠実性
- 欠格要件
特定と一般の許可要件の違うところ
- 専任の技術者の要件として次のいずれかに該当することが必要。
(イ)許可を受けようとする建設業について、国土交通大臣の認めた技術検定、資格試験などに合格した者(法第15条第2号のイ)
(ロ)一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請け負った工事の請負金額が4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある者(法第15条第2号のロ)
(ハ)国土交通大臣が前項(イ)または(ロ)の者都道糖衣錠の能力を有すると認定した者(法第15条第2号のハ)
なお、(ロ)の請負金額は、昭和59年10月1日前の工事については1,500万円以上、平成6年12月28日前の工事については3,000万円以上です。
- 財産的基礎の許可要件として申請直前の決算において、次のすべてに該当することが必要。
(1)欠損の額が、資本金の額20%を超えていないこと
(2)流動比率が75%以上であること
(3)資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
なお、新設法人については、資本金の額が4,000万円以上であれば上記3点に該当するものとされています。