知事許可と大臣許可とは
どのような場合に知事許可、大臣許可となるのか
国土交通大臣の許可が必要
→2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
管轄する都道府県知事が必要
→1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合
例:福井県内にのみ複数の営業所がある場合でも福井県知事許可でOK。一方、福井県内に本店、大阪に支店がある場合は大臣許可が必要。
本店、支店もしくは営業所の区別
実質的に建設業に関与する本店または支店および常時契約を締結する営業所を指す。
大臣許可の許可申請先は
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由
→主たる営業所所在地を管轄する地方整備局長に申請
<経由庁の確認後の流れ>
- 経由庁(都道府県窓口)で
- 建設業法に定められた申請書類などが添付されていること
- 所定の登録免許税の領収書(手数料の収入印紙)が貼付されていること
- 指定された確認書類の提出があることのみ確認
- 実際の審査は地方整備局長に進達された後に行われる
大臣許可と知事許可の申請の違い
申請に必要な書類の提出部数は、
- 知事許可の場合→製本1部に副本2部あるいは1部が必要。
- 大臣許可の場合→製本1部と営業所のある都道府県の数と同じ数の写しが必要。
許可換え新規とは
知事許可を大臣許可、または大臣許可を知事許可に換えることを「許可換え新規」の申請といいます。
知事許可を大臣許可にするには、
- 建設業法上の営業所が2つ以上の都道府県にあることが必要
- 「専任の技術者」を各営業所ごとに配置しなければなりません。
- 各営業所の代表者(支店長、営業所長など)は契約権限などが委任されていること
- 欠格要件に該当していないこと、および常勤であることが必要。
- 財産的基礎または金銭的信用要件も再度チェックされる。
大臣許可を受けると、従前の知事許可はその効力を失う
知事許可の有効期間内に大臣許可申請を行った場合
大臣許可を新たに受けることで、従前の知事許可は効力を失う
従前の知事許可の有効期限までにその申請に対する処分がなんらされないときは、従前の知事許可はなおその効力を有する(大臣許可→知事許可に換える場合も同じ)。