許可の区分とは
許可の区分には大きく2つ+2つ
許可の区分には、
国土交通大臣と知事許可
一般建設業と特定建設業
があります。
許可区分の決まり
- 同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方を受けることはできず、
- また、同一の業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできません。
例えば建設業の許可を取得する場合、
大臣許可か知事許可のいずれか一方の許可
+
申請する業種について一般建設業か特定建設業のいずれか一方
許可取得の際の区分について
- 同一の申請者が、大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。
- また、1つの業種について一般建設業と特定建設業を同時に取得することもできません。
例:土木工事業は特定建設業+電気工事業は一般建設業=1業者が取得は可能。