許可の有効期間と更新手続き
建設業許可の有効期間
有効期間は5年間。
引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の30日前までに更新の手続きをすることが必要。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。
なお、有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了しますので注意が必要です。
更新手続きの注意点
- 建設業許可を更新して引き続き営業する場合には、許可の満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとる必要がある。
- 許可の効力を失った場合、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
- 更新の手続きをしても、許可の有効期間の満了の日までに許可あるいは不許可の処分がない場合、従前の許可は、許可の有効期限の満了後もその処分がなされるまでの間は有効。
- 更新書類の受付け開始時期は都道府県主管課窓口により異なっている。
- 更新の際の提出書類は、一定の書類が省略または省略可能です。(※注:ただし、一定の書類の省略または省略可能という扱いは、変更届が適正に提出されていなければ認められない。)