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兼業者が許可を取得する場合のポイント

兼業者が許可を取得する場合の3つのポイント

1,「経営業務の管理責任者」の要件は、あくまでも建設業での経験が何年あるかであって、製造業など建設業以外での経験は認められない。
2,「専任の技術者の実務経験も同様で、建設業での経験が何年あるか
3,会社の「事業目的」に建設業に関するものが入っているか

 最近は、発注者から製造業者が施工まで一貫して請け負う例が多くなってきています。この場合、製造業者は工事を一括請負施工するのですから、一定金額以上の工事では建設業許可が必要となります。

建設業と類似している業者で気をつけること

不動産業者の行う建売住宅の建築は、建設業に該当しない

 「建設業」は発注者から請け負って、施工するのが前提であるので、自ら建物を建築して(不特定多数に)販売する場合は建設業には該当しない。

各種機械装置の製造業者の行う搬入、設置などで、明確に据付け・取付費が請求書等内訳書に出てないものは、建設業と認められない

 機械装置を製造販売、搬送し、発注者の指定する場所に設置しても、実際に据付け、あるいは取付けの費用が見積もられていないと建設業に該当しません。※ただし、請求書などで「工事費共」などの表現で込みになっている場合は、認められる場合があります。工事を施工した実績が、いかに明確に証明できるかがポイントといえます。

 

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受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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