営業所の確認調査とは
営業所の確認調査はどんなときに行われるのか
大臣・知事許可の新規、更新の申請および営業所新設の際に実施。
営業所の確認調の目的
下記の項目が、間違いないか確認するためです。
- 営業所
- 経営業務の管理責任者
- 営業所ごとに置かれる専任の技術者
確認資料とは
申請者は許可申請書や変更届等を主たる営業所の存する都道府県庁の窓口に提出した後、この「確認資料」を直接各地方整備局へ送付。そこで内容の審査や調査され、手続きを経て許可完了となります。なお、場合によっては、この「確認資料」が省略できることもあります。
営業所の確認資料
- 営業所所在地付近の地図
- 営業所の写真(外観・営業所内)
- 建物の所有状況を確認できるもの
a)自社所有の場合・・・当該建物の登記簿謄本など
b)賃借している場合・・・当該建物の賃貸借契約書など
専任技術者に関する確認資料
- 住民票、健康保険証の写し
- 技術者の資格証明書など
- 実務経験を証明する資料(技術者の要件が実務経験の場合)
令第3条に規定する使用人(営業所長や営業所の代表者)に関する確認資料
- 住民票、健康保険証の写し
- 見積り、契約締結などの権限を証する書類(委任状や社内規則など)
政令第3条の使用人とは
「政令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。具体的には、支店や営業所の代表者(支店長、営業所長など)を指します。また、支配人も含まれます。また、支店や営業所の次長、副所長などに次の行為を会社の代表取締役など代表者が委任したとき、認められる場合があります。
この使用人に委任される事項とは、「請負契約の見積り、入札、契約締結などの権限」です。
許可を申請する場合には、提出書類に含まれることが多く、また、公共工事の入札資格審査申請や応札などのときに必要になることもあります。
さらに、この使用人には会社の役員など申請者と同様、建設業法第8条に規定するとおり欠格要件該当者はなれません。また、法第28条の指示および営業の停止においては役員同様に扱われ、施工中に通行人など第三者に危害を与えることなどを行った場合は、許可の取り消し事由にもなり、責任ある地位です。