一般と特定とは
一般と特定の選択は
特定建設業でできること
下記に該当する場合、「特定建設業」の許可が必要になります。
発注者から直接請け負う(元請けとなる)工事が、
- 1件の建築工事一式では6,000万円以上(税込み)の工事を下請けに発注する
- その他の1件の建設工事について、4,000万円以上(税込み)の工事を下請けに発注する
一般建設業でできること
工事の全部または一部を下請けに出す場合、
- 1件の建築工事一式では6,000万円未満(税込み)の工事を下請けに発注する
- その他の1件の建設工事について、4,000万円未満(税込み)の工事を下請けに発注する
一般建設業と特定建設業の区別は
- 元請として工事を請け負った場合の下請に出せる金額の多寡によって生じる。
- 下請として工事を請け負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す場合の金額の制限などはない。
- 元請工事の場合でも、発注者からの請負金額自体に制限はない。その工事を下請に出す場合に、上記の金額以上になる場合は特定建設業に該当。
- 金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計。
特定は一般に比べ許可審査が厳しい
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事の適正な施工の確保という面で、一般建設業者に比べて許可審査が厳しくなっています。
許可要件が「専任の技術者」「財産的基礎」の面で格段に厳しく、次の7業種については、「特定建設業」とされ、「専任の技術者」は、高度な資格等の取得者である必要があります。
特定建設業
施工技術の確保と、それに応える技術力の充実などを促すものとして以下を指定
→土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園
特定建設業許可取得のメリットは
より上位の工事が受注できる
公共工事等で下請工事金額を気にせずに、元請として営業活動が積極的に行える
従業員の士気や対外的な信用度の向上が期待できる。
特定建設業許可のデメリットは
- 一般に比べ許可審査が厳しい(専任技術者、財産的基礎等)
- 特定建設業が施工体制台帳および施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならない
- 下請代金の支払い期日および支払い方法についての規制があること
- 下請業者の労賃不払いに対する立替払いをしなければならない
一般建設業を特定建設業へ、またはその反対(般・特新規)
一般建設業許可を特定建設業許可に、または特定建設業許可を一般建設業許可にすることを「般・特新規」といいます。一般建設業許可から特定建設業許可にする手続きを行うには特定建設業の要件を満たした上で、特定建設業としての新規申請を行う必要があります。
申請時の注意点
- 許可区分が異なるため、新規申請の扱いになるが一部書類の省略が可能。
- 一般建設業許可の有効期間が充分に残っている時点で余裕をもって申請する必要がある。
- 財産的要件は、更新のたびにクリアできる見通しがあるか。あるいは財務内容の一層の充実が図れるか
- 専任の技術者として、雇用状態が長期的に安定していると考えられる者、特に中小企業は経営幹部などを配置することができるか。
- 大臣許可業者については、特定の資格をもつ技術者が各営業所に複数いるか、またはそのような態勢を整えていく予定でいるか