許可業種とは
建設工事の種類
建設業許可は、29の建設工事の種類、それに対応する建設業の業種、さらに2つの一式工事と27の専門工事からなっていて、施工業者の資質を向上と施工能力確保のために業種別の許可制となっています。
(*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。)
建設業の許可を得ようとする者は、必要な業種(1つまたは複数)を選択
原則としてそれぞれの業種ごとに許可が必要なので、例として、土木工事業を営業する場合、土木工事業に必要な土木施工管理技士などの技術者を配置し許可申請が必要になり、たとえ同じ資格の技術者を置いても、他業種である舗装工事を請け負えば無許可営業となります。
付帯工事の施工の場合
原則としてそれぞれの業種ごとに許可が必要ですが、ある業種の許可しかない場合でも、他の業種の工事が許可を得ている業種の工事の付帯工事である場合は、一括して請け負うことが可能です。(法第4条)。
この際、付帯工事の施工にあたっては、その付帯工事に係る建設業の許可を得ている業者に施工させる必要があります。
許可業種の区分と申請の判断
- 建設業の施工の実態
- 施工技術の相違
- 取引の習慣
で、区分されています。たとえば、モルタル防水工事は、防水工事業と左官工事業のどちらでも施工可能で、ふすま工事も内装工事業と建具工事業のどちらにも入っています。
注意)解体工事を施行する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
施行日以降、従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
業種の建設業許可を申請するかの判断
- 建設工事の内容、例示を参考
- 自社の建設工事の施工状況
- 契約内容
- 将来、営業しようとする建設工事の種類
- 各発注者の入札参加資格審査における希望工事種別の意向
などを考慮し総合的に判断して決める必要があります。
工事種類の例示にない工事内容
- すみだし工事・・・大工工事業
- 汚泥処理工事・・・とび・土工工事業
- コア工事・・・とび・土工工事業
建設工事にあたらない業務の例示
①炭鉱の坑道掘削や支保工②樹木等の冬囲い、剪定③街路樹の枝はらい④道路維持業務における伐開、草刈、除土運搬、除雪業務、路面清掃、側溝清掃⑤建設機械のオペレーター付賃貸、建設資材の賃貸、仮設材などの賃貸⑥委託契約による設備関係の保守点検のみの業務⑦造林事業⑧苗木の育成販売⑨工作物の設計業務、工事施工の管理業務⑩地質調査、測量調査⑪建売分譲住宅の販売⑫雪像制作時の足場など仮設工事⑬家電製品販売にともなう付帯物の取付け⑭水道管凍結時の回答作業⑮自社社屋などの建設を自ら施工する工事
これらの工事の施工または業務を行った場合は、兼業業務などして処理しなければなりません。