営業所を新設するときは
営業所を新設するときは
政令第3条で定める営業所の「使用人」と「専任の技術者」が必要
「使用人」と「専任技術者」の兼任は可能
すべての許可業種の営業が可能だが、一部のみの営業でも良い
届出期間は30日以内
公共工事の受注が目的であるならば、その地方自治体に営業所設置届と入札参加願いの変更届を提出し、「準地元企業」として扱われるようにすることも重要。
営業所を新設するいろいろなケース
- 知事許可業者が、同一都道府県内に新たに「営業所」を設置する場合
- 大臣許可業者が、同一都道府県内に新たに「営業所」を設置する場合
- 大臣許可業者が、これまで営業所を設置していなかった都道府県に新たに「営業所」を設置する場合
写しの提出不要。「政令第3条の使用人」「専任の技術者」「経営業務の管理責任者」届出。
許可申請書、変更届および添付書類の写しの提出必須。