営業所とは
建設業法上の営業所とは
本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所。
営業所に該当するかの判断は
営業所となる場合
- 本店または支店が建設業に係る営業に実質的に関与している場合
- 本店または支店が常時請負契約を締結する事務所でない場合でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与している場合
営業所とならない場合
- 実体のない単なる登記上の本店、支店や、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店など
- 建設作業場、資材置場、連絡所および特定目的で臨時に設置される工事事務所など
営業所の所在地によって、知事許可と大臣許可とに分かれる
全ての営業所が1つの都道府県内にある場合・・・都道府県知事許可
営業所が2つ以上の都道府県にある場合・・・国土交通大臣許可
- 「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統括し指導監督する権限を有する1ヵ所の営業所のこと。
- 営業所には、営業所ごとに許可業種に対応する専任の技術者を配置する必要がある。
- 営業所の代表者は、建設業法施行令第3条に規定する使用人として、契約締結の権限委任され、欠格要件に該当しない、さらに常勤である必要があります。
- 他に帳簿の備付け・保存・許可標識の掲示義務があります。
建設業法上の営業所の配置は、営業戦略の観点からも重要
競争入札の参加資格において、営業所がエリア内にあることが条件となることがあり、発注者の管轄区域内への営業所の配置は、営業上の重要なポイントとなります。
不正な営業所申請はダメ
建設業法上の営業所とされていない営業所を、発注者が通常あまり調査しないことを利用し、入札参加資格申請の際に営業所として申請したばあい契約の取消しや、届出義務違反の対象になります。