経営事項審査にかかる手数料は
経営事項審査にかかる手数料
手数料の額は、建設業法施工令等により以下のとおり定められています。
(1)経営規模等評価
8,100円と2,300円に評価にかかる建設業の種類数を乗じて得た額との合計額です。つまり、評価対象業種が1業種の場合には10,400円、以下1業種増すごとに2,300円を加算した額となります。
(2)総合評定値請求
400円と200円に通知のかかる建設業の種類を乗じて得た額との合計額です。つまり、通知対象業種が1業種の場合には600円、以下1業種増すごとに200円を加算した額となります。
経営規模評価と総合評定請求の両方を同時に行う場合には、平成16年2月28日以前(法改正前)の手数料と変わりありません。
手数料の納付は、知事許可の場合は都道府県の収入証紙で、大臣許可の場合は収入印紙で納付することになります。