許可取得を前提にした会社設立の方法は
建設業許可の取得を前提にして会社を設立するポイント
経営業務の管理責任者が役員の中の1人に入っていること
「経営業務の管理責任者」は重要な許可要件であり、申請者に役員の中に最低1人これに該当する者がいる必要があります。
新設法人の場合は、資本金が一般建設業許可は500万円以上(特定建設業許可は4,000万円以上)あること
一般建設業許可の場合
500万円未満でも500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書など)があればよい
特定建設業許可の場合
資本金2,000万円(新設法人は4,000万円)以上、自己資本4,000万円以上が条件。
会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種(29種類の中から実際に申請する業種。複数の場合もある)に関連するものが具体的に明記されていること
申請業種内容を示す表現が具体的に使用されていれば原則として認められます。
会社設立後の問題
会社設立後、建設業許可を申請する事業目的が適切でなかったり、経営業務の管理責任者の要件を満たしている者がいないなど、問題が出てくる前に申請内容と会社の登記事項を合致させておく必要があります。