許可取得を前提にした社会保険の手続き
許可申請に必要な社会保険に関する書類
申請者は、許可要件である「経営業務の管理責任者」「専任の技術者」の常勤性の立証のための資料として、原則として社会保険(もしくは労働保険)の加入を証する書類を提出する必要があります。
具体的な確認種類
- 健康保険被保険者証(写)
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬月額決定通知書(写)
- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認および報酬月額決定通知書(写)
社会保険の代わり?雇用保険
新設法人の場合、社会保険の加入審査の結果が得られるまで相当日数(約1ヶ月前後)かかりるため、急いで許可申請したい場合、常勤性を証する書類として使われるのが、労働保険の中の雇用保険です。確認書類としては雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)を提出します。
雇用保険の注意点
- 法人の役員、個人事業主本人および家族は原則として雇用保険に加入できない(※例外的に、法人の役員で労働者としての身分を有し、役員報酬以外に従業員給与がある場合には加入できる場合があります)。
- 雇用保険は、従業員が1名以上いる場合、法人・個人を問わず強制加入ですので、法人は社会保険、雇用保険のいずれにも加入する必要があります
- 前任者と後任者の間に「空白の期間」がないかを確認し事前に調整しておく必要がある。(「空白期間」があると取消処分の対象となる場合がある)
- 雇用保険は、初回のみ有効で、次回更新時の確認書類としては認めない都道府県もある。
社会、雇用保険以外の確認書類
①住民税の特別徴収義務者指定及び税額通知書(写)
②確定申告書の中の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の中で該当者の名前が確認できるもの
(確定申告書の別表一(一)と「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」の写)