経営業務管理責任者としての法人の役員
経営業務の管理責任者としての法人の役員
「経営業務の管理責任者」とは、常勤の法人の役員等、具体的に営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者が該当します。また、許可を受けようとする建設業では5年以上、許可を受けようとする建設業以外では7年以上の役員として、経営業務を執行していることが必要です。
法人とは
自然人以外で、権利義務を認められた者をいい、株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社などの営利法人、中小企業等協同組合法などにより法人格を与えられた者を」いいます。
法人の役員とは
株式会社の取締役・執行役(注)、特例有限会社の取締役、合名会社の無限責任社員、合資会社の無限責任社員、合同会社の有限責任社員、事業協同組合・協業組合の理事などをいいます。なお、監査役、監事、合資会社の有限責任社員、事務局長などは除かれます。
役員のうち常勤である者とは
原則として本社で祝祭日等(営業日以外)毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。なお、他の法令で専任を要するものと重複する者(建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引主任者など)は、原則該当しません。
非常勤の期間換算について
経営業務の管理責任者が法人の役員の場合は、申請時点で常勤でなければなりませんが、経営業務の管理責任者としての必要経験年数の期間は、非常勤であっても認められる場合があります。経験した期間は、取締役などに就任した時から退任するまでで期間換算します。
株式会社の「執行役」と「執行役員」
「執行役」とは商法上の制度で委員会等設置会社において設置が必要とされ、登記されるのに対し、「執行役員」は商法上の制度ではないので登記されることもありません。この場合、経営業務の管理責任者としての経験が必要な者には、「執行役」として登記する必要があります。