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主任技術者、監理技術者とは

主任技術者とは

 建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず「主任技術者」を置く必要があります。

主任技術者はどんなとき必要か

 主任技術者を置くのは、一般校事業の工事現場、および特定建設業の工事現場で、

下請負人を使用しない場合
3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)未満の工事を下請施工させる場合
他の建設業者の下請として工事を施工する場合

主任技術者の資格と職務

主任技術者の資格は、一般建設業の専任の技術者の資格と同一。
主任技術者の職務は、建設工事の施工にあたり、

  • 施工計画を作成し、
  • 具体的な工事の工程管理
  • 工事目的物、工事用資材などの品質管理

監理技術者とは

 

 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上になる場合は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者に代えて「監理技術者」を置く必要があります(法第26条第1項、第2項)。

監理技術者はどんなとき必要か

 上記の金額以上の工事を下請に出す場合、監理技術者を置く必要があります。

主任技術者の資格と職務

監理技術者の資格は、特定建設業の専任の技術者の資格と同一。指定建設業の場合は国家資格者または国土交通大臣認定者に限定。
監理技術者の職務は

  • 主任技術者が行う職務と
  • 下請人を適切に指導監督するという総合的な役割を担います。

主任技術者または監理技術者を置かなかったら

 必要性があるのに置かなかった場合、罰則が適用されます。

技術者の工事現場の専任

 主任技術者または監理技術者は、「公共性のある工作物に関する重要な工事」については、工事現場ごとに専任が必要です(法第26条第3項)。
 監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は、契約工期が基本になりますが、次の①~④の期間に関しては、設計図書もしくは打ち合わせ記録等の書面により、その期間が明確になっている場合は、工事現場への専任を要しません。

工事現場に専任を要しない期間

①請負契約の締結後、現場施工に着工するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)
②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーターなどの工事製作を含む工事であって、工事製作のみが行われている期間
④工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続き、後片づけ等のみが残っている期間

営業所における専任の技術者の取扱いについて

 原則、建設業許可を受けている各営業所の専任技術者は、現場に配置する監理技術者・主任技術者になることはできません。しかし、工事現場と営業所が近接している場合は、専任を要しない主任(監理)技術者となることができます。

工事現場ごとに専任でなければならない「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは

 請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上で、国および地方自治体発注の工事、鉄道、道路、学校、工場、デパート等大勢の人が利用する施設などの工事(個人住宅を除く)。

直接的かつ恒常的な雇用関係とは

 主任技術者および監理技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされています。
 ただし、例外的な取扱い(平成13年5月30日の通知 国総建第155号)もあり、営業譲渡および分社化に伴う出向のケースについてのみ、出向元企業の当該許可業種の廃止を条件に、3年間に限って、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものとして認めています。

 

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