出向社員は専任の技術者になれるか
出向社員の常勤性
出向社員でも、常勤性が認められれば、「専任の技術者」や「経営業務の管理責任者」になることが出来ます。
建設業法では、専任の技術者、経営業務の管理責任者の常勤性を求めており、その条件を満たせば専任の技術者、経営業務の管理責任者になることができます。
出向社員の雇用および常勤性を確認する資料とは
一般的に次のようなものがあげられます。
- 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書の写し
- 出向元の健康保険被保険者証の写しなど
- 出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し
イ 契約書に出向社員の指名が記載されていない場合は、出向命令書または辞令
ロ 賃金相当分が申請者(出向先)の負担であることが明確なもの
出向期限が許可申請時と比べて短期間(たとえば1年以内)に到来する場合の必要書類
- 期限後も常用する旨の誓約書など
- 出向先との雇用関係
- 賃金などの負担関係を確認書類