建設業法上の技術者の種類と役割
建設業法上の技術者とは
営業所ごとに配置される「専任の技術者」と、それぞれの工事現場ごとに配置する「主任技術者」「監理技術者」等を言います。
技術者の種類
専任の技術者(法第7条第2項・第15条第2項)・・・営業所に配置
主任技術者、監理技術者(法第26条)・・・工事現場に配置
営業所に置く「専任の技術者」とは
専任技術者の必要性
請負契約の適正な締結
工事の履行を技術面から確保
専任技術者の要件
営業所に常勤
一定の資格または経験を有する技術者
その業務においての専任性
専任の技術者と主任技術者、監理技術者の違い
- 専任の技術者は、必ずしも建設工事の施工に直接携わることは限らない。
- 主任技術者、監理技術者は、当該工事現場において施工の技術上の管理をつかさどる者として直接工事の施工に携わる。
「主任技術者」とは
建設工事を施工するとき、工事現場における技術上の管理し、一般建設業の専任の技術者の基準を満たしている者。
特定建設業者と「監理技術者」
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、一定額以上の下請契約を締結して施工するときは、特定建設業の専任の技術者の基準を満たしている者を「監理技術者」として配置する必要があります。
指定建設業の場合は、専任の技術者と同様により厳しい
指定建設業の場合は、許可基準としての専任の技術者と同様により厳しく、国家資格者または国土交通大臣認定者に限定されます。
専任技術者が主任技術者・監理技術者を兼ねることができるか
2,500万円以上の公共性のある重要な工事については、その専任性において重複は認められていません。
それ以外の公共性のない民間工事については、専任技術者の専任性が損なわれない場合には、認められる。
現場代理人とは
現場において請負人の任務を代行する者。
その役割と義務づけ
- 請負人の代理人として、工事現場に常駐
- その運営、取締り、工事の施工
- 契約関係事務に関する一切の事項を処理
建設業法では、主任技術者(または監理技術者)を置くことを義務づけていますが、現場代理人は義務づけていません。ただし、現場代理人を専任した場合は、その権限などについて発注者に通知することを義務づけています(法第19条の2)。なお、現場代理人と主任技術者等との兼任は認められています。
公共性のある重要な工事とは
建設業法第26条第3項に規定された公共性のある工作物に関する重要な工事で、政令で定めるものについては、建設業法施行令第27条において、1件の請負代金が、500万円以上(建築一式工事については、5,000万円以上)のもので、次に掲げるものと規定しています。
①国または地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
②施行令第15条第1項および第3項に掲げる、次のもの
鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行機、港湾施設、漁港施設、運河、上水道、または下水道に関する工事
電気事業施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電、または変電、その他の電気施設)、またはガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造、または供給のための施設)に関する工事
③学校、児童福祉法(昭和22年 法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅館業法(昭和23年 法律第138号)第2条に規定するホテル・旅館、もしくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ゴミ・汚物の処理場、熱供給事業法(昭和47年 法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法(昭和47年 法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設または電気通信事業法(昭和59年 法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事