監理技術者資格者証、講習修了証とは
監理技術者資格者証とは
国や地方自治体などが発注者である場合、以下の監理技術者が必要です。
監理技術者資格者証の交付を受けている者
監理技術者講習を過去5年以内に受講した者(法第26条第4項、規則第17条の14)。
資格者証は、発注者が
- その工事の監理技術者としての資格を有しているか
- 専任常駐であること
これらを確認できるように交付している。
資格者証の提示・携帯義務
- 発注者から求められたときは、資格者証を提示する必要があります。
- 監理技術者はその建設工事期間は、常に資格者証を携帯する必要があります。
- 監理技術者講習修了証についても、資格者証と同様に提示・携帯しなければならない。
監理技術者講習修了証とは
- 平成16年2月29日以前に交付された資格者証を所持している者→資格者証のみを提示で監理技術者講習を受講していることが証明される。
- 平成16年3月1日以降に交付された資格者証を所持している者→監理技術者講習の修了なしに資格者証の交付申請ができる。資格者証の他に、監理技術者講習修了証の提示が必要となる。