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専任の技術者が欠けたら

「専任の技術者」がいなくなったら

  1. 主任技術者に該当する者を「専任の技術者」として新たに選任して、届けを出る。
  2. 2週間以内に代わる者が確保できない場合は、「届出書」によって専任技術者を欠いた届出を提出し、許可の取消処分を受けます。※実務上は、行政指導として、許可を受けての営業は止めるという意味で「廃業届」の提出を求められることが多い。
  3. その後、専任技術者が確保出来た段階で、再び許可申請する。

「経営業務の管理責任者」と「専任の技術者」を兼ねている場合

従業員の中から社長(専任の技術者を兼ねていた)に代わる「専任の技術者」として該当者を選び、2週間以内に届出る。
 その場合、資格のある者(法第7条第2号ハ該当=一般建設業の場合、以下同じ)、専門の教育を受けていて3年または5年以上の実務経験のある者(同イ該当)、通算で10年以上の経験のある者(同ロ該当)の順に選ぶと良い。

欠けた「専任の技術者」で複数の許可を受けていた場合

 欠けた「専任の技術者」が国家資格を有していて複数の許可を受けていた場合、それに代わる「専任の技術者」として10年経験者(同ロ該当)しかいないときには、

  • 当該業種のみについて専任技術者の変更届を提出
  • その他の業種については「廃業届」を提出

代わりの専任技術者がいないとどうなる

 この届出の際、代わりになる者がいなくて探しているうちに2週間を経過して代わりの者が専任になった場合は、一定期間は許可要件を満たしていなかったことになります。当然、許可取消の対象になりかねません。許可要件である「経営業務の管理責任者」と「専任の技術者」は常に代わりになる者を確保し、候補を確認しておくことが大切です。

 

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受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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