専任の技術者とは
専任技術者はどんなときに必要か
その営業所に常勤・専任する者であり、建設業許可を受けて営業を行う場合、その営業所ごとに1人の専任の技術者を置くことが必要です。(法第7条第2号、第15条第2号)。
専任技術者の許可要件
(1) 一般建設業許可の場合
次のa)からc)までのいずれかの条件を満たすことが必要です。
a)指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、5年以上実務の経験を有すること。または、指定された学科を修めて大学を卒業した後、3年以上実務の経験を有すること
b)申請業種について10年以上の実務の経験を有すること
c)指定された資格(施工管理技士、建築士、技能士等。許可業種毎に定められている。)を有すること
(2) 特定建設業許可の場合
a)指定された資格(1級の施工管理技士、一級建築士、技術士等。許可業種毎に定められている。)を有すること
b)上記(1)に記載した一般建設業許可の要件のいずれかに該当する方のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請け負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては、3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有すること
c)許可を受けようとする建設業に関し、国土交通大臣がァまたはィに掲げる方と同等以上の能力を有すと認定した方
指定建設業においては専任技術者の要件は厳しい
特定建設業の専任の技術者の許可基準は、下請保護のため、要件がより厳しくなっています。
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業および造園工事業の特定許可を受けるためには、
上記a)、またはc)のうち国土交通大臣がa)と同等以上の能力を有すると認定された方
でなければなりません。
専任技術者の資格の変遷
指定建設業の拡大にともない、特定建設業の専任の技術者の要件は、今後も実務経験より国家資格者に限定していく方向にあります。また、大臣許可の場合も国家資格者を配置することが望まれます。
専任の技術者と認められる要件
- 「専任」の者とは、その営業所に常勤し、専らその職務に従事する者を指します。
- 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
- 「指導監督的な実務経験」とは、請け負った建設工事について、法第26条に規定する「主任技術者」または「監理技術者」(工事現場主任者、現場監督など)の資格などで、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験をいいます。
- 2つ以上の業種の許可を申請する場合、1つの業種の要件を満たしている者が、他の業種の要件も満たしている場合は、同一営業所内では1人で「専任技術者」を兼ねることが可能です。
- 「経営業務の管理責任者」と「専任の技術者」と双方の基準を満たしている者は、同一営業所内で兼任できます。
- 従来、専任の技術者に「経験」でなる場合、10年以上の実務経験が必要でしたが、許可を受けようとする業種と共通性のある、他の業種での実務経験でも、一定の範囲内で許可を受けようとする業種と共通性のある、他の業種での実務経験でも、一定の範囲内で許可を受けようとする業種に振り替えてカウントOK。
※なお、次に掲げる者は、取扱い上「専任」と認められない場合があるので注意してください。
a)住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者
b)他の営業所(他の建設業者も含む)の専任の技術者となっている者
c)他の建設業者の技術者および建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令によって専任性を要するとされる者と兼ねている者。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができる場合もあります
d)他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者など、他の営業所などについて専任に近い状態にあると認められる者
e)県会議員や市会議員などの兼職者、他社の代表取締役などは認められない場合もあります
1)工事現場の単なる雑務や事務の仕事以外で、工事の施工指揮、監督した経験
2)実際に建設工事の施工に携わった経験
3)建設工事の注文者側において設計に従事した経験
4)現場監督技術者としての監督に従事した経験