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専任技術者の実務経験要件緩和とは

実務要件の緩和とは

 11年の改正により、許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験+その他の業種の実務経験=12年以上であれば営業所の専任技術者となる資格を有すると認めてくれるようになりました。

実務経験要件の緩和を認める業種の範囲

土木工事業、建設工事業から専門工事業への実務経験の振り替えを認める場合
土木工事業→とび・土工、しゅんせつ、水道施設の3業種
建築工事業→大工、屋根、内装仕上げ、ガラス、防水、熱絶縁の6業種
専門工事業間で実務経験の振り替えを認める場合
大工→内装仕上げ

複数業種の資格取得の効果

通常、1人2業種の専任技術者の場合→計20年の実務経験必要(各業種ごとに10年ずつ)
実務要件緩和業種なら1、の場合→計18年 2,の場合→計16年 の実務経験(いずれも最短)

 

無料相談窓口
TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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