経営業務の管理責任者が欠けたら
経営業務の管理責任者が欠けたら
「経営業務の管理責任者」が突然、死亡または退社した場合
- どうしても代わりの者が見つからない場合は、「届出書」によって欠けたことを2週間以内に届出し、
- 許可取消処分を受けるか、「廃業届」を提出。
- 「経営業務の管理責任者」の要件を満たす者がでてくれば再び許可申請が可能。
対策として複数の「経営業務の管理責任者」の候補者を確保しておく必要があります。
複数の役員がいる法人の場合
- 欠けた「経営業務の管理責任者」以外の役員で、5年以上役員として登記させている者がいれば、その者を代わりの「経営業務の管理責任者」として届出。
業種追加してから5年経たない業種の「経営業務の管理責任者」の経験年数
「経営業務の管理責任者」規定のロ該当(7年以上の経営業務の管理責任者の経験があれば他の業種の経営業務の管理責任者として認められる)の適用を受ける必要があるので、7年以上「経営業務の管理責任者」としての経験を積んだ後に資格が生じます。
個人または1人役員の場合
1人役員とは、株式会社(特例有限会社を含む)で役員が1人しか登記されていない場合をいい、個人または1人役員の場合、「経営業務の管理責任者」になれるのは1人です。
建設業法では、その者が死亡またはなんらかの事情で仕事ができない場合を想定して「準ずる地位」を規定しています。
要件としては
- その後継者である配偶者または子息
- 事業主が携わっていた業種のみ
これらの地位にある者について、7年以上の経験が認められると法第7条第1項ロに該当し、「経営業務の管理責任者」となることができます。
救済規定の条件
原則、次の4つの条件を全て満たす必要があります。
①建設業許可を受けている
②経営業務の管理責任者が1人しかいない(置けない、置かない)
③経営補佐の事実がある(当該人の後継者などであって当然に補佐する立場にあった)
④当該人の死亡などとその後継者が営業を継承する意思がある