経営業務の管理責任者に準ずる地位とは
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは
法人の場合の準ずる地位
企業において役員に次ぐ職制上の地位にあって、これを補佐した経験を有する者。具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にいる者に限定。
- 該当→実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長(工事部長)
- 除外→経理、人事部長など直接携わっていない職制
個人業者の場合の準ずる地位
事業主の死亡などによって、実質的に廃業とされるのを救済する場合に限って適用される基準。
- その後継者である配偶者または子息
- 事業主が携わっていた業種のみ
これらの地位にある者について、7年以上の経験が認められると法第7条第1項ロに該当し、「経営業務の管理責任者」となることができます。
執行役員について
執行役員経験を立証するための要件
- 取締役会設置会社であること
- 取締役会または代表取締役から執行役員等として具体的な権限委譲がされていて、取締役会で選任されていることが議事録で確認できること
- 執行役員規程等があること
申請の際には、上記の書面を確認資料として提出、提示すること。