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一般建設業の財産的基礎、金銭的信用とは

財産的基礎の審査

新規申請の場合

 建設業法では、信用担保する要素として「一般建設業の新規申請では一定額(500万円)以上の財産」の有無の審査が必要となります。

許可更新の場合

 許可を受けた後の更新では「許可を受けて」不測の事態(倒産など)が生じることなく、かつ、必要な変更届を確実に提出して「5年間営業していた」ことが財産的基礎に代わって評価されるので、改めて財産的基礎の審査は受ける必要がありません。

「500万円以上の資金を調達できるかどうか」は書面で審査

財産的基礎の具体的な金額
  • 自己資本額が500万円以上(許可申請直前決算時の総資産から総負債を引いた額)

※財産的基礎は法人は認められますが、個人の場合は認められない例が多いようです。しかし、青色申告により貸借対照表が添付されている場合には、認められることがあります。

資金調達能力
  • 申請人名義の金融機関の預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計額)
  • 申請人名義の所有不動産などの評価証明書
  • 申請人名義の金融機関の融資証明書など

 

無料相談窓口
TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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