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経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について総合的に管理した「経験」(その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上、または他業種では7年以上)があり、法人の場合、常勤の「役員」になっていること、個人の場合、「事業主または支配人」となっている者を指します。

 経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする工事業種ごとにいる必要があります。また支配人(支配人登記されている場合に限る)、あるいは建設業法施工令第3条に規定する使用人等も経営業務の管理責任者になることが出来ます。

経営業務の管理責任者の必要性

 受注した工事に関する資金の調達、資材の購入、技術者や作業員の配置、下請負人の選定および契約の締結、迅速・適切な施工管理、労災防止、近隣対策などを行う必要があり、これらを統括指揮するためには建設業経営について豊富な経験を積んだ者が必要となります。

経営業務の管理責任者について注意する点

「経営業務の管理責任者としての経験」は、法人の役員、個人の事業主等、経営業務を総合的に執行した経験をいい、単なる工事施工に関する事務所長のような経験は該当しない
「専任の技術者」と「経営業務の管理責任者」の双方の要件を満たしている者は、同一営業所内では、1人で兼任可能
複数の業種を申請する場合、業種ごと条件を満たした経営業務の管理責任者を業種ごとに置く必要がある。ただし、1人で複数の業種の要件を満たしている場合は、兼務できる
経営業務の管理責任者として7年以上の経験を要する者は、全ての業種の要件を満たすため、通常は経営業務の管理責任者は複数置くことはない。例:建築工事業の取締役として7年以上の経験があれば、土木工事業の許可を同時に又は業種の追加として申請する場合に、その取締役が土木工事業の経営経験がなくてもOK。

「経営業務を補佐した経験」とは

 経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は役員に次ぐ地位)にあって、経営業務を補佐した経験を言います。

経営業務の管理責任者としての経験について

  • 経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員だけでなく、個人の事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験を合算した期間が、同一業種にあっては5年以上、例として同一業種では、3年間自営した後、自営から法人化し役員として2年間を経過すれば許可申請が可能になります。
  • 経営業務の管理責任者としての要件に該当する人がいないケースでは、その資格がある人役員登記し、常勤の取締役となった時点で、要件がクリアできます。
  • 経営業務の管理責任者は、許可の重要な要件の1つですが、欠格要件に該当しないことが必要です。

 

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