専任の技術者の確認書類
専任技術者の適格性等の確認
「確認書類(書類)」「疎明書類(資料)」「裏付け書類(資料)」
許可申請する場合、専任の技術者としての適格性と常勤性などを確認するための資料。
専任の技術者の確認書類
資格・経験確認書類
法第7条または第15条第2号イ、ロ、ハの要件を証明するもの(該当資格により、次の証明書が必要)
- a)技術者の要件が国家資格者の場合は、その「合格証明書」「免許証」など
- b)技術者の要件が大臣認定の場合は、その「認定書」
- c)所定学科卒業+所定の実務経験の場合は、「卒業証明書」の原本と、必要期間(3年または5年)の「実務経験証明書」(様式第9号)で、実務経験の内容が確認できるものとして、次のいずれかが必要
- 証明者が許可を有している場合・・・建設業許可通知書の写しまたは許可業種、許可番号、許可年月日、電話番号明記
- 証明者が許可を有していない場合・・・工事請負契約者、請書、注文書の写し(証明期間分)
- 個人業者の場合・・・確定申告書控、所得証明書および契約書など
- d)技術者の要件が実務経験の場合は、合計して10年以上の実務経験証明書(実務経験の内容を確認できる書類は、c)と同様)
- e)指導監督的実務経験の場合は、実務経験のないよう欄に記入した工事についての契約書の写し、「指導監督的実務経験証明書」(様式第10号)
常勤確認書類
a)住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
b)常勤性を証明するものとして次のいずれか
- Ⅰ健康保険被保険者証(写)
- Ⅱ雇用保険被保険者資格取得通知書(写)
- ⅢⅠⅡともに未加入の場合は、源泉徴収簿、賃金台帳、出勤簿など、その他確認資料
- Ⅳ出向の場合
- 出向協定書(出向元と出向先の身分関係、賃金支給負担額の明記のあるもの)、辞令
- 出向元の健康保険証、雇用保険確認通知書写しなど
- 出勤簿など
専任の技術者は、その営業所に常勤していることが必要です。そのため、社会通念上、通勤可能であることが必要で、本人の住所と営業所の所在地が離れている場合には、つぎのいずれかの確認書類が求められます。
①車通勤の場合・・・通勤経路図、運転免許証、車検証の写し
②車以外の交通手段の場合・・・通勤経路図、交通機関の定期券の写し