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一般建設業の許可要件

一般建設業の許可要件は5点

一般建設業許可の要件として以下(5点)すべてに該当することが必須です。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
  2. 専任の技術者を有すること(法第7条第2号)
  3. 誠実性を有すること(法第7条第3号)
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
  5. 欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
1,経営業務の管理責任者を有すること

 経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について総合的に管理した「経験」があり、法人の場合、常勤の「役員」になっていること、個人の場合、「事業主または支配人」となっている者を指します。
この「経験」の期間は、

  • 申請業種と同一の業種についての経験で5年以上、
  • それ以外の業種の場合7年以上
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者

また、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役ほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等。

  • 業務を執行する社員とは、持分会社の社員をいい、合同会社であれば有限責任社員、合資会社および合名会社であれば無限責任社員をいいます。取締役は株式会社の取締役を指します。
  • 執行役は、委員会設置会社の執行役をいいます。
  • これに準ずる者とは、法人格のある各種の組合などの理事等をいいます。

注意)経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

 

《解体工事業の新設に伴う経過措置について》
解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。

2,専任の技術者を有すること

専任技術者の要件は、

  • 許可に係る工事に関して高等学校の所定学科を卒業してから5年以上
  • 大学の所定学科を卒業してから3年以上(法第7条第2号のイ)
  • 10年以上の実務経験を有する者(法第7条第2号のロ)
  • 国土交通大臣が前事項に掲げるものと同等以上の知識、技術および能力を有すると認定した者(法第7条第2号のハ)が、申請者に専任かつ常勤で勤務していること
3,誠実性を有すること

 申請者およびその役員ならびに政令(建設業法施行令)で定める使用人が、請負契約に関して下記の様な行為をするおそれが明らかな者でないこと

  • 不正行為(請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為)
  • 不誠実な行為(工事の内容、工期などに関する請負契約違反)
4,財産的基礎または金銭的信用を有すること

 申請直前の決算において、以下のうち1つでも満たしていることが必要です。

  • 自己資本額が500万円以上であるか
  • 500万円以上の資金調達が可能であるか
  • 申請時点で5年以上許可を得て営業しているか
5,欠格要件に該当しないこと
  • 許可申請書または添付書類中に、重要な事項についての虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
  • 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき

  イ 成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得ない者
  ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  ハ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  ニ 建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実 な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  ホ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ヘ 建設業法、建設基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

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受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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