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許可業種と技術者の関係は

許可を受けて施工しようとする業種に対応した技術者

 建設業を営もうとする者は、許可を受けようとする業種に必要な資格をもつ専任の技術者を置いて、許可申請します。また許可を受けて施工しようとする業種に対応した「主任技術者」や「監理技術者」も必要です。

自社に申請業種に対応する技術者がいるか否かの判断

  • 自社に申請業種に対応する技術者がいるか否かは、専任技術者の要件等を考慮し判断する事になります。
  • 特定建設業の場合、一般建設業より「専任の技術者」、「監理技術者」は、クリア要件が厳しくなっています。
  • 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の指定建設業は、特定建設業の許可を受けようとする場合に「専任の技術者」は、国土交通大臣が定める1級等の国家資格者または大臣の特別認定を受けた者に限られるので、その点も考慮する必要があります。

実務経験より国家資格者のほうが優位

  • 特に新規申請の場合に実務経験より国家資格者のほうが審査がスムーズに行われる。
  • 実務経験による技術者の場合、原則として1人で最高2業種まで専任の技術者として認められますが、1人で2業種が認められるには双方で20年間以上の経験が必要。※(現在、一定範囲の業種については、必要とされる実務経験が他業種との経験と合算され、最短で16年間で2業種の資格が認められる)
  • 国家資格者の場合、保有資格によって、1人で最高2業種以上の許可の要件を備えていることがあり、例として1級の建築施工管理技士の場合は、建築工事業のほか15業種の専任の技術者になる資格があります。2つ以上の業種の許可を申請する場合、各業種についての要件を満たしている者は、同一営業所内では、1人で「専任の技術者」を兼任できます。

 

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受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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